塗魂ペインターズ 会則

名称

第1条 本会は、NPO法人 塗魂ペインターズと称する。

事務所

第2条 本会の事務所は千葉県柏市青葉台1-28-22とする。

目的

第3条 本会は、塗装で出来る社会貢献活動を通じて、関わる全ての人々の幸福実現と共に、日本の未来の為に社会貢献に徹することを目的とし、令和5年10月5日設立する。

活動・事業の種類

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

  • 塗装で出来る社会貢献活動

会員

第5条 本会の会員は、次の2種類とする。

  1. 入会時は「準会員」とし、全国のボランティア活動(会議は含まない)へ2回以上参加した時点で「本会員」とする。
  2. 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。

入会

第6条 入会を希望する者は、入会申込書を事務局に提出し、面談など諸手続きを経て承認を得るものとする。

会費

第7条 会員ごとに年額50,000円(不課税)とし、9月30日までに納入するものとする。

退会

第8条 会員は、退会届を事務局に提出することにより任意に退会することができる。また退会基準を設け該当した場合は退会とする

準会員・本会員共に、1年間1度もボランティアへ参加できないものは、自動退会処分とする。
・著しく地元で信用を失った者
・塗魂内で、暴力行為をふるったりする者
・協調性なき、非人道的な行為を行った者
・他団体への強引な勧誘を行った者
・会費が1年以上未納となっている者、会費が支払い困難な者

※但し、退会処分となったとしても、年5回以上のボランティア活動へ参加すれば協議の上、再び会員へ戻ることが出来る(しかし、非人道的な理由の場合は除く)。

役員

第9条 本会に次の執行部役員を置く。

  1. 会長:1名
  2. 副会長:3名
  3. エリア長:13名
  4. 事務局:5名
  5. 名誉顧問:3名
  6. 最高顧問:1名
  7. 顧問:2名

2 会長は全体の5分の3以上の賛成を必要とし、「副会長」「事務局長」は会長が指名する。「エリア長、顧問」は執行部が指名する。

職務

第10条

  1. 会長は、本会を代表し、その事業を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
  3. 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。

解任

第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、執行部の議決により、これを解任することができる

  1. 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
  2. 本人の申し出があったとき。
  3. 義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

資産

第12条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. 財産目録に記載された財産
  2. 会費
  3. 寄附金品

全国大会

第13条 本会の全国大会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。開催日は、10月5日の塗魂の日とする。

総会

第14条 本会の全ての決め事は、「塗魂首脳陣の会」で決定していく。塗魂首脳陣は「執行部4名」「エリア長13名」に計17名とする。採決は17名中8名以上の賛成を必要とする

2 総会は、以下の事項について議決する。

  1. 会則の変更
  2. 事業の変更
  3. 事業報告及び収支決算
  4. 役員の選任または解任
  5. 解散
  6. その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

議事録

第15条 総会の議事については、議事録を作成する

奉仕活動

第16条 奉仕活動は原則「エリア分担制」とする。

  • 北海道塗魂ペインターズ
  • 東北塗魂ペインターズ
  • 北関東塗魂ペインターズ
  • 千葉塗魂ペインターズ
  • 埼玉塗魂ペインターズ
  • 東京塗魂ペインターズ
  • 神奈川塗魂ペインターズ
  • 静岡塗魂ペインターズ
  • 中部塗魂ペインターズ
  • 関西塗魂ペインターズ
  • 中国塗魂ペインターズ
  • 四国塗魂ペインターズ
  • 九州塗魂ペインターズ

以上の13エリアに分割し、各方面長を1名配置し、運営は方面長を中心に自由とする。

事業報告書及び決算

第17条 会長は、毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

事業年度

第18条 本会の事業年度は、10月1日に始まり、翌年9月30日までとする。

事務局

第19条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

解散

第20条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. 総会の決議
  2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. 正会員の欠亡
  4. 合併

2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

委任

第21条 この会則に定めない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

変更

第22条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。

附則

1 この会則は、令和5年11月1日から施行する